反社会的勢力排除方針
反社会的勢力による被害を防止するための基本原則
制定日 2014年5月1日
株式会社キャリア・ブレスユー
代表取締役 東 正志
弊社は、政府方針である「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を踏まえ、その社会的責任を強く認識するとともに、反社会的勢力による経営活動への関与や、当該勢力による被害を防止し、コンプライアンス経営を徹底するため以下の基本方針を定めます。
反社会的勢力排除に向けた基本原則
- 私たちは、反社会的勢力による不当要求に対しては、対応する役職員の安全を確保するため、組織として対応します。
- 私たちは、反社会的勢力への対応に際し、平素より、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士などの外部の専門機関との連携強化を図ります。
- 私たちは、反社会的勢力とは、取引関係はもとより、一切の関係を遮断します。
- 私たちは、反社会的勢力による不当要求に対しては、断固として拒絶し、民事・刑事の両方面より法的対応を行います。
- 私たちは、反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事実を隠蔽するための裏取引や資金提供は行いません。
基本原則に基づく行動指針
1. 日常からの対応
- ① 弊社代表は基本方針に基づき社内外に宣言し、その宣言を実現するための社内体制の整備、従業員の安全確保、外部専門機関との連携等の一連の取組を行い、その結果を取締役会等に報告します。
- ② 反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応を統括する管理体制を整備する事とし、反社会的勢力に関する情報を一元的に管理・蓄積し、反社会的勢力との関係を遮断するための取組を支援するとともに、社内体制の整備、研修活動の実施、対応マニュアルの整備、外部専門機関との連携を行います。
- ③ 反社会的勢力とは一切の関係を持たない。そのため、相手方が反社会的勢力であるかどうかについて、常に通常必要と思われる注意を払うとともに、反社会的勢力とは知らずに何らかの関係を有してしまった場合には、相手側が反社会的勢力であると判明した時点や反社会的勢力であるとの疑いが生じた時点で速やかに関係を解消します。
- ④ 反社会的勢力が取引先や株主と成って不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入するとともに、可能な範囲で自社株の取引状況を確認します。
- ⑤ 取引先の審査や株主の属性判断等行う事により、反社会的勢力による被害を防止するため、反社会的勢力の情報を集約したデータベースを構築する。同データベースは、暴力追放運動推進センターや企業防衛評議会、各種の暴力団排除協議会等が行う地域や職域の暴力団排除活動に参加します。
2. 有事の対応(不当要求への対応)
- ① 反社会的勢力による不当要求がなされた場合には、当該情報を速やかに担当役員へ報告・相談し、速やかに適切な対応を行います。
- ② 反社会的勢力による不当要求がなされた場合には、積極的に外部専門機関に相談するとともに、その対応に当たっては、暴力追放推進推進センター等が示している不当要求対応要領等に従って対応します。要求が正当なものである時は、法律に照らして相当な範囲で責任を負うことと致します。
- ③ 反社会的勢力による不当要求がなされた場合には、担当者だけに任せずに、代表取締役以下、組織全体として対応します。その際には、あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずるとともに、刑事事件化を躊躇しません。特に民事事件化については、被害が生じた場合に泣き寝入りすることなく、不当要求に屈しない姿勢を反社会的勢力に対して鮮明にし、更なる不当要求による被害を防止する観点から積極的に被害届を提出します。
- ④ 反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合には、担当役職員が速やかに事実関係を調査します。調査の結果、反社会的勢力の指摘が虚偽であると判明した場合には、その旨を理由として不当要求を拒絶します。また、真実であると判明した場合でも、不当要求自体は拒絶し、不祥事案の問題については、別途、当該事実関係の適切な開示や再発防止策の徹底等により対応します。
- ⑤ 反社会的的勢力への資金提供は、反社会的勢力に資金を提供したという弱みにつけこまれた不当供給に繫がり、被害の更なる拡大を招くとともに、暴力団の犯罪行為等を助長し、暴力団の存続や拡大を支えるものであるため、絶対に行いません。
お問合せ・苦情窓口
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〒640-8108 和歌山県和歌山市雑賀町58番地
株式会社キャリア・ブレスユー 管理部 反社会的勢力排除に関する問合せ係
メールアドレス:info@c-blessyou.com
TEL:073-425-3331(受付時間 9:00~18:00※)
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